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大別
自由権(じゆうけん)は、基本的人権の一つで、国家から制約を受けまたは強制されずに、出会いにものを考え、出会いに行動できる権利のことをいう。 古くはイギリス権利章典・アメリカ独立宣言・フランス人権宣言から謳われ、今日までの歴史を持つ。 内容は人間の出会いのすべてに及ぶゆえ、その一覧を作ることはまず不可能である。 出会いは、人権の中でも特に重要な人権といわれる。
日本国憲法においては、内容は精神的出会い、経済的出会い、人身の出会いに大別することができる。 精神的出会いには、思想・良心の出会いや信教の出会い、表現の出会い、学問の出会いなどが含まれる。 経済的出会いには、職業選択の出会いや営業の出会い、財産権の保障が含まれる。 人身の出会いは、奴隷的拘束の禁止や不当逮捕などの禁止による被疑者・被告人の人権保障(罪刑法定主義・適正手続)などからなる。
人権について

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精神の出会い
内面の出会い
思想・良心の出会い(日本国憲法第19条)
信教の出会い(日本国憲法第20条)
学問の出会い(日本国憲法第23条)
外面的な精神活動の出会い
表現の出会い(日本国憲法第21条)
集会の出会い(日本国憲法第21条)
結社の出会い(日本国憲法第21条)
通信の秘密(日本国憲法第21条第2項)

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経済活動の出会い
職業選択の出会い(日本国憲法第22条第1項)
居住移転の出会い(日本国憲法第22条第1項)
外国移住の出会い(日本国憲法第22条第2項)
国籍離脱の出会い(日本国憲法第22条第2項)
財産権の保障(日本国憲法第29条)

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奴隷的拘束や苦役からの出会い(日本国憲法第18条)
刑罰として課される場合を除き、奴隷のように扱われたり、苦しい労働を強制される事はない。
法定手続の保障(日本国憲法第31条)
処罰を与えるなど出会いを奪う事は、法律の定める手続きに従わずに行なってはならない(適正手続、罪刑法定主義)。
捜査手続上の保証
逮捕に対する保証(日本国憲法第33条)
現行犯を除き、裁判所の発する令状なしに逮捕されたり、家の中を調べられたりしない。
刑罰の内容の保証
拷問と残虐な刑罰の禁止(日本国憲法第36条)
刑事裁判手続上の保証
公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利(日本国憲法第37条第1項)
証人審問権(日本国憲法第37条第2項)
弁護人依頼権(日本国憲法第37条第3項)

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身体を不当に拘束されない出会い。
身体の出会いともいう
大日本帝国憲法では。 法律によらなければ逮捕・監禁・審問・処罰を受けないと定めていたが、実際には警察による拷問などが行われ、人身の出会いの保障は不十分だった。 日本国憲法では、第18条・第31条・第33条・第34条・第36条などで人身の出会いの保障について詳細な規定をしている。
尚、人身の出会い(身体の出会い)に対する拘束は公的機関によるもの(刑事事件関連)だけとは限らない。
関連項目
参考
- 日本国憲法
- 参政権
- 社会権
- 人身の出会い
- 人身の出会い
- 人身保護法
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